預金者保護法とは、キャッシュカードの偽造・盗難での被害に対して、金融機関が損害を補償することを定めた法律です。
2005年度に銀行のキャッシュカード偽造・盗難事件が多発した為、預金者を保護する目的で8月に成立し、2006年2月から施行されることになりました。
キャッシュカード絡みの犯罪に対しては、欧米では銀行側が保証を設けているのが当たり前です。
例えば、アメリカでは「50ドル・ルール」と言って、キャッシュカード犯罪の損害について、50ドルを超える被害額は全て銀行側が保証するように、法律が整備されています。
一方、日本では銀行側が「約款に定めていない」事を理由に、損害補償を一切行っていませんでした。
この銀行の横暴に対して国民の反発が強まった為、政府が「預金者保護法」を定め、銀行側に保証を義務付ける事になりました。
2006年2月の法施行以降は、カードの不正利用の被害に遭った場合、銀行がその損害を補償してくれることになります。
但し、全てのキャッシュカード詐欺に対して、保証がなされる訳ではありません。
特に暗証番号の管理については、ユーザー側の管理が悪ければ、保証されないケースもあります。
生年月日や電話番号などを暗証番号にしていた場合は、ユーザー側にも過失があると認定される恐れがあります。
その場合は、最大でも75パーセントまでしか損害が補償されなくなります。
「暗証番号をカードに書いている」などの重過失の場合は、保証が一切受けられない事も考えられます。
キャッシュカードの暗証番号は、誕生日・住所・電話番号・車のナンバーなど、推測されやすい数字・番号には絶対しないように気を付けましょう。
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