破産とは、裁判上の手続きのひとつで、経済的・金銭的に破綻することを意味します。
破産とは、借金などを重ねた結果、自分の持っている資産・能力では、完全に返済することができなくなった状態です。
破産に陥った場合、自分が生きて行く上で、必要最低限のもの(生活用品など)を除いて、すべての財産をお金に換えることになります。
そして財産を換金した金額に応じて、債権者(お金を貸した人)に公平に返済するために、裁判上の手続きを行います。
破産の中でも、債務者(お金を借りた人)が自ら申し立てをすることを「自己破産」といいます。
自己破産は、最後の手段と言ってもいいでしょう。
自己破産では、必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいます。
しかし、自己破産をすることになれば、借金も全てなくなります。
自己破産は、借金整理の最後の手段となります。
夜逃げや蒸発は、周囲の関係者に迷惑をかけるだけで、何の解決にもなりません。
自己破産をすることで解決するのであれば、そういうやり方を選択するのも、今後の人生をリセットするための前向きな方法と言えるでしょう。
自己破産を申し立てるには、まず「破産の原因が何か」を、明確にしておく必要があります。
破産の原因は、一般的に「支払不能」というお金を返済できない状態にあるということです。
自己破産の申立てをして、裁判所に『申立人は支払不能の状態にある』と認識してもらって初めて、破産手続を開始することができます。
スポンサードリンク
