自己破産すると、その後の生活はどうなるのでしょうか?
自己破産は、借金を整理する最終手段です。
自己破産すると、必要最低限の生活用品を除いて、全ての財産は強制的にお金に換えられます。
換金されたお金は、債権者に平等に分配されることになります。
マイホームのように財産価値が高いと見なされる不動産などは、当然、最初に換価される対象となります。
マイホームは、失うことになります。
具体的な財産処理の方法は、破産管財人によって任意売却されるか、あるいは、競売にかけられることになります。
しかし、だからと言って、すぐに家を追い出されるという訳でもありません。
一般的に、実際に新しい買主が現れるまでの間は、従来どおりに住み続けていて大丈夫です。
自己破産の申し立てをして以降、実際に不動産が売却されるまでに半年以上かかることも少なくありません。
ですから、その間であれば強制的に追い出されることはないと言えます。
自己破産は、借金を清算するための手続きであるため、当然お金に換えることのできる物品は、すべて強制処分されてしまいます。
しかし、自己破産したからといって、債務者が生きて行く上で、最低限の生活は保証されています。
生活する上での必要最低限の家財道具は「差押禁止財産」として扱われ、取上げられることはありません。
破産した者としての権利は充分認められ、侵害される理由は何もありません。
債務者の権利は、自分でもしっかり主張していくことが大切です。
「自己破産後の生活について その2」へつづく
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