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自己破産後の生活について その2

自己破産をすると職場や近所など、社会的にその事実が公表されるのでしょうか?

自己破産をしても、通常はそのような心配はまずないといっていいでしょう。

破産手続開始決定を受けても、そのことが戸籍や住民票などに記載されることはありません。

また、子供の就職や結婚など、家族の社会的立場に影響が出ることはありません。

記録が残るとすれば、自己破産した人の本籍地の市区町村役場の破産者名簿には、記載されます。

ただし、これは第三者が勝手に見ることはできませんし、免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。

破産手続開始決定は官報に掲載されますが、通常、私たちのような一般人が官報などを見ることはまずないでしょう。

また、裁判所から勤務先に連絡がいくようなこともありませんので、会社を解雇されるようなこともありません。

さらに、自己破産の状態であっても、選挙権や被選挙権などの公民権はなくなりません。

ただし、自己破産した者は、弁護士・司法書士などの職に就くことはできなくなります。
これは「資格制限を受ける」ということです。

この資格制限も、免責決定を受ければ消滅します。

次に、自己破産をすると、信用情報機関にいわゆる「ブラック」として登録されます。

どのくらいの期間登録されるのかと言えば、信用情報機関によって多少の違いがあります。
一般的には、およそ5年〜10年とされています。

このブラックリストに登録されると、登録されている間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けることが困難となります。

しかし、銀行や郵便局に預金をしたり、公共料金の引き落としのために金融機関を使うことは制限されていません。

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