破産手続開始決定と免責決定の違いとは、どのようなものでしょうか?
破産の申立てをして「破産手続開始決定」がなされたとたんに、借金が全てなくなると思っている人が多いようです。
しかし、借金がなくなるのは「免責決定」を受けてからのことであり、「破産の申し立て」と、「免責決定」は別のものであることを覚えておきましょう。
自己破産をするのは最終的に、この「免責決定」を得るためということになります。
●免責とは
借金を返済する必要がなくなります。
●復権とは
自己破産に伴う制限がなくなります。
自己破産の申し立てをしてから免責の決定がおりるまで、だいたい4〜6ヶ月程かかるのが一般的です。
裁判所や個々の事情によって、多少の違いがあります。
自己破産の申請から免責決定までの流れは、以下の通りです。
自己破産手続きの開始
↓
債権関係(借金の残高など)の情報を収集
↓
自己破産申立書の作成
↓
申立書に添付する必要書類の準備
自己破産の手続きについては必要書類をすべて揃え、裁判所に申し立てを受け付けてもらった時点で、手続きの大部分が終了ということになります。
また、「財産がないケース」と「財産があるケース」では、以下のような違いがあります。
【財産がないケース】
破産の申立て
↓ 1ヵ月程度
破産申立に至った経緯の聞き取り(裁判官から)
↓
破産宣告・同時廃止決定
↓ 2週間程度
官報に公告が載る
↓ 2週間程度
ここで、破産宣告が確定
同時廃止決定確定
↓ 1ヵ月程度
裁判官から免責についての聞き取り
↓ 1ヵ月程度
免責決定
【財産があるケース】
破産の申立て
↓ 1ヵ月程度
破産申立に至った経緯の聞き取り(裁判官から)
↓
破産手続き開始決定・ここで、破産管財人を選任
↓ 2週間程度
債権者集会
↓ 2週間程度
債権の確定と配当
↓ 1ヵ月程度
破産手続き終了
↓ 1ヵ月程度
裁判官から免責についての聞き取り
↓ 2週間程度
免責決定
