金融の基礎を知るための金融入門ガイド>破産手続開始決定と免責決定の違いとは

破産手続開始決定と免責決定の違いとは

破産手続開始決定と免責決定の違いとは、どのようなものでしょうか?

破産の申立てをして「破産手続開始決定」がなされたとたんに、借金が全てなくなると思っている人が多いようです。

しかし、借金がなくなるのは「免責決定」を受けてからのことであり、「破産の申し立て」と、「免責決定」は別のものであることを覚えておきましょう。

自己破産をするのは最終的に、この「免責決定」を得るためということになります。

●免責とは
借金を返済する必要がなくなります。

●復権とは
自己破産に伴う制限がなくなります。

自己破産の申し立てをしてから免責の決定がおりるまで、だいたい4〜6ヶ月程かかるのが一般的です。

裁判所や個々の事情によって、多少の違いがあります。

自己破産の申請から免責決定までの流れは、以下の通りです。

自己破産手続きの開始

債権関係(借金の残高など)の情報を収集

自己破産申立書の作成

申立書に添付する必要書類の準備

自己破産の手続きについては必要書類をすべて揃え、裁判所に申し立てを受け付けてもらった時点で、手続きの大部分が終了ということになります。

また、「財産がないケース」と「財産があるケース」では、以下のような違いがあります。

【財産がないケース】
破産の申立て
↓  1ヵ月程度
破産申立に至った経緯の聞き取り(裁判官から)

破産宣告・同時廃止決定
↓  2週間程度
官報に公告が載る
↓  2週間程度
ここで、破産宣告が確定
同時廃止決定確定
↓  1ヵ月程度
裁判官から免責についての聞き取り
↓  1ヵ月程度
免責決定

【財産があるケース】
破産の申立て
↓  1ヵ月程度
破産申立に至った経緯の聞き取り(裁判官から)

破産手続き開始決定・ここで、破産管財人を選任
↓  2週間程度
債権者集会
↓  2週間程度
債権の確定と配当
↓  1ヵ月程度
破産手続き終了
↓  1ヵ月程度
裁判官から免責についての聞き取り
↓  2週間程度
免責決定

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