特定調停とは、お金を借りた人がお金を貸した側と、これからの返済方法や返済する金額について、協議することを言います。
特定調停は、民事調停手続の一種、あるいは、倒産処理手続の中の再建型手続の一種という位置付けがあります。
返済条件の軽減等の合意や、借主が経済的に立ち直れるよう支援する手続となっています。
特定調停は、裁判所が仲裁に入って進めます。
特定調停では、債務者(借りた人)本人が債権者(貸した人)と直接交渉はしません。
裁判所の調停委員が、交渉をする事になります。
特定調停は費用が安く、調停委員が債権者との中を仲裁してくれるのが特徴で、弁護士に頼る必要がありません。
特定調停を希望する場合、簡易裁判所へ申し立てることで手続きができます。
申し立てをする対象となる債権者(貸した人)が、自分の住んでいる地域を管轄する裁判所の管内にある場合、そこの裁判所に行けば、他の地域に属する債権者がいる場合(複数の債権者がある場合)でも、一括で申し立てができます。
ただし、原則として「債権者の住所があるところの裁判所へ申し立てをする」と考えておきましょう。
つまり、自分の住所を管轄する裁判所の管内に債権者がひとりも(1社も)ない場合には、自分の住所の裁判所では受理されないこともあります。
これは、事前に確認しておくことが必要です。
特定調停の申し立ては、簡易裁判所で申立必要書類を受け取ることから始めます。
これらの書類は無料です。
必要事項を記入し、添付書類をそろえて簡易裁判所へ提出します。
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