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特定調停の注意点とは

特定調停にも注意点があります。

特定調停では、業者側の取引経歴書や計算書の開示は調停委員がしてくれます。

申し立て前に自分で業者へ開示を要求して、書類を取得する必要がないのが原則です。

ただし、申し立て後に開示されなかった場合には、自らも積極的に開示を願い出るのはよいでしょう。

特定調停で返済額を減らすことが期待できないのは、下記の場合ですので注意しましょう。

ローンや銀行での借入など、利子が利息制限法以内の負債
取引期間の短い業者

しかし、特定調停では金利ゼロでの和解が基本となっています。

そのため、これらの業者との特定調停も、全く無意味なわけではありません。

銀行および銀行系の金融業者の債務を整理すると、債権が保証業者へ移転します。

また、消費者金融にて6年以上に渡って、借入と返済を繰返したような場合には、特定調停の引き直し計算をすると、すでに完済したうえに過払いとなっていることが分かる場合が少なくありません。

しかし特定調停では、最高でもゼロ金利の和解までが限度なので、もしここで過払いが判明しても、特定調停をしたからと言って返還される事はありません。

特定調停で作成された調停調書は債務名義であり、裁判の判決と同じ効力を持っています。

調停和解したにもかかわらず、さらにまた滞納するようなことになると、債権者は直ちに強制執行を行うことができるのです。

そのため、延滞は禁物です。

従って和解する際には、多少の余裕を持って和解するように気をつけたいものもです。

さもないと緊急時に再び借金する事となり、いつまでも返済の負担から逃れることができません。

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