特定調停を申請するには、必要な添付書類があります。
特定調停に必要な添付書類は、以下の通りです。
●債権者一覧表
●家計の収支表
●給料明細等
必要添付資料をあらかじめ準備して行けば、裁判所内で申立書類を書いてそのまま提出する事もできます。
詳細は、裁判所で直接聞きながら書くとよいでしょう。
特定調停の申立費用は、印紙代と切手代です。
裁判所によって、多少ばらつきがあるようですが、だいたい債権者一社あたり700円くらいかかります。
特定調停の申し立てが裁判所に受理されると、2〜3日後に債権者に対し、特定調停開始の通達がされます。
特定調停の申し立てをした者への請求催促は禁止されています。
したがって、これ以後の貸金業者からの請求はとりあえずストップすることになります。
万一、特定調停の申し立て後に請求がきたとすれば、特定調停を申し立たので調停が終わるまでは返済ができない、という旨をとハッキリ伝えることが大切です。
特定調停の目的は和解することです。
これをはっきりと認識しておきましょう。
和解ですので、もしここで返済することが有利であると思われる場合、特定調停の申し立ての最中であっても、返済はできます。
特定調停の申し立てをすると、だいたい1ヶ月で裁判所から呼出しがきます。
ここで資力調査が行われます。
資力調査とは、支払原資(お金を返すのに必要な収入)の確認と和解案を調停委員と協議することです。
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