特定調停の引き直し計算とは、返済する額がとのくらい減額されるかを計算することです。
長く取引のある消費者金融での債務に関しては、減額の比率が大きくなります。
取引期間の短い業者では減額の率は少なくなり、また今後の利息はゼロで和解するのが基本となっています。
特定調停の資力調査から1〜2ヶ月すると、債権者と調停が行われます。
債権者が複数ある場合には、1日あたり2〜5社の債権者と調停を行うことになります。
債権者が遠方である場合、調停期日に出席できない場合も少なくありません。
しかし、その場合でも調停委員は電話で交渉を行うことができます。
これによって、和解出来るケースが多くなります。
特定調停の申し立て後、裁判所へ行くのは2回ほどで済みます。
ただし、債権者が多くいる場合や1回で和解出来ないときには、その後1〜2回出向かなくてはならない場合もあります。
「特定調停」で和解に至れば、「調停調書」が作成されます。
以後、調停調書に従って返済していくことになります。
和解出来ない業者がいる場合は、「調停不調」で調停は終了することとなります。
特定調停では、裁判所は引き直し計算後の負債額を3年(最高5年)で弁済できるかどうかを一定の基準としています。
裁判所に、この期間で完済することが難しいと判断されれば、申し立てを受理しないこともあります。
また、調停を打切られる可能性もあります。
そのようなときには、同居家族などから援助を受けられるのであれば、援助確約書と援助者の収入を証明する書類を添付しておきましょう。
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