金融関係のニュースで、グレーゾーン金利という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
金融ニュースの中で、特に消費者金融関連の話題で「グレーゾーン」という言葉をよく耳にします。
お金の貸し借りをするとき、実のところ利率は基本的に貸主と借主の間で、自由に決めることができます。
しかし、「利息制限法」により上限が決まっていて、その上限を超える利息分については無効とされています。
上限を超える利息が設定されていること自体、不自然であるといえます。
この利息は法律上、無効となっていますので、支払う必要がないということになります。
ただし、ここで考えられるのは、契約時の約束だからといって、相手方が「約束したのだから、それを支払わないのは違法だ、訴えるぞ!」と言ってくることが考えられます。
そう言われれば「そのとおりかも知れない」と、うっかり思ってしまう人も多いのです。
しかし「無効」とは「そもそもはじめから何の効力もない」という意味なので、たとえ相手が訴えたとしても法的保護は受けられません。
利息の上限は、下記の通りとなっています。
10万円未満:年20%
10万円以上〜100万円未満:年18%
100万円以上:年15%
これが、「利息制限法」で定める利率の線引きとなります。
ところが、現実の消費者金融会社の利率は年利25%以上となっていました。
法律で利息の上限が決められているというのに、遵守されていない理由は次の通りです。
『利息制限法により定められている上限を超える請求は無効であり法的な力を持っているわけではない。
しかしながら、たとえ違反であっても罰則の対象となっていまい。
つまり、違反しても処罰の対象にはならない。』
このような法律では、誰も順守することなく、制限そのものが無意味な状態となっていると錯覚してしまいます。
それでは罰則がないのなら、どんな高金利でも許されるのでしょうか?
しかし、そこに「出資法」という法律があります。
ここでは処罰の対象となる上限金利が設定されています。
個人間:年109.5%
貸金業者:年29.2%
違反者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下(法人は3,000万円以下)の罰金
※罰則の強化が図られ、H15年9月1日より施行。
「利息制限法」が定める上限金利と、「出資法」が定める上限金利。
この2種類の金利差の間が「グレーゾーン金利」と呼ばれる部分なのです。
貸金業者は罰則の対象にはならない範囲を微妙に使って、グレーゾーン間で金利を勝手に設定しています。
