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金融再生関連法とは

金融再生関連法とは、1998年10月制定された法律で、8法から成り立っています。

金融再生関連法の中心となるのが「金融再生法」です。

金融再生法とは、経営が破綻(破たん)した金融機関の処理方法などを定め、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律です。

正式名称は「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」となっています。

破綻金融機関を公的な金融整理管財人の元に置き、営業譲渡先を探していきます。

譲渡先がみつからない場合は、一時的なブリッジ・バンク(暫定的な受け皿)を設立します。

さらに大型破綻などの場合には、一時的に国有化する特別公的管理をする事などが決められました。

1998年に破綻した日本長期信用銀行と日本債券信用銀行は、この特別公的管理の下で国有化されました。

また、金融機関の破綻処理に当たる組織として、「金融再生委員会」が設置されました。

他にも、1998年6月に設置された金融監督庁は2000年7月に金融庁となり、金融再生委員会は2001年1月に金融庁に統合されました。

このように大口金融が破綻したことにより、自己責任を問われる金融自由化やビッグバンの進展のなかで、金融機関の破綻は現実のものとなり、銀行不倒神話が昔のことになったと実感させられました。

金融の規制媛和は効率化を求め、競争を激化させましたが、体力の強い外国金融機関の参入はこの競争を一層激しいものにしています。

加えて、バブル期の安易な貸出しがバブル崩壊とともに、不良債権の山を作りました。

1997年には、北海道拓殖銀行・山一証券・三洋証券など大手金融機関の破綻が相次ぎました。

これらの破綻は金融自由化の影響のみではなく、バブル期の融資や投資に問題があったともみられています。

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