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ペイオフとは

ペイオフとは本来「精算」という意味で、銀行・信用金庫・信用組合・農漁協・労働金庫などの金融機関が破綻(破たん)した場合、預貯金者に預貯金を払い戻すことを指します。

金融機関が破綻すると預金者保護という目的で、金融機関が加入している預金保険機構が、預金者に一定額の保険金を支払うことになっています。

近年の金融業界を取り巻く金融自由化や金融ビッグバンは、金融機関経営の自己責任を求めるとともに、預金者の自己責任も求めます。

すなわち、預金者自身も自分のお金を預託する銀行が倒産するかしないかを自己責任で判断し、預金する銀行を選択してくださいという考え方です。

このため万が一、金融機関が破綻した場合に備えて、預金の払戻しの保証をする保険の制度が作られています。

つまりペイオフとは一種の保険制度であり、保険金で預金者への支払い行うという仕組みとなっています。

1971年、この保険を扱うために政府・日銀・民間金融機関の出資により預金保険機構が設立されました。

日本の金融機関が破綻した場合、1つの金融機関につき預金者1人当たり元本1000万円までが保護の対象となります。

しかし、ペイオフにより預金者に自己責任を求めるためには、ビッグバンでいうフリ・フェアー・グローバル、とくに預金者に銀行の信用状況が十分に開示されるディスクロージャーの体制が整備されていなければなりません。

こうしたことから、ペイオフの実施は定期預金・定期積金・貸付信託については2002年4月以降、当座預金・普通預金・別段預金等の流動性預金については凍結解除が2005年(平成17年)4月1日となっていました。

現在、ペイオフは解禁されています。

なお、外貨預金や譲渡性預金(CD)、ヒット等は預金保険(ペイオフ)の対象にはなりません。

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