金融の基礎を知るための金融入門ガイド>株式市場のルールについて

株式市場のルールについて

株式市場には、公正で健全な株取引のため、および、投資家を保護するための法律やルールが定められています。

証券市場の主な法律やルールは、以下の通りです。

●金融商品取引法
証券取引法や金融先物取引法などの法律を統合・改正した法律で、2007年7月に施行されました。

証券取引法とは「証取法」とも呼ばれ、有価証券取引の公正を確保し、円滑な流通を促進し、投資家保護を目的としていました。

金融先物取引法とは、「金融先物取引」についての法律でした。

近年、新しい金融商品が開発され、今までの法律では対応できない部分が現れたため、新しい法律が必要となりました。

主な内容としては、投資ファンドに対する監督・規制強化、上場企業に対する業績の開示、財務情報についての適法性の確保、TOB制度の見直し、インサイダー取引違反について、有価証券報告書の虚偽記載などの不正行為に対する罰則強化などがあります。

●証券取引等監視委員会
株取引における不正行為の防止し、公正な株式取引、金融先物取引の監視・維持を行う行政委員会です。

金融庁に所属し、相場操縦および損失補填などの不正行為に対して、強制捜査や告発を行う権限を持っています。

しかし、行政処分を行う権限はなく、監督官庁に行政処分などを勧告するに留まります。

●インサイダー取引
企業の重要な機密情報を知ることができる内部者(インサイダー)が、その情報を利用して、一般の投資家に知られる前に株などの有価証券を売買することをいいます。

インサイダー取引は、株式市場の公正性を損なう行為であるため、違反した場合は刑事罰の処分が下されます。

●値幅制限
値幅制限とは、株価の急激な値動きを防ぐため、1日あたりの価格幅を制限することです。

値幅は前日の終値を基準とし、値幅制限の上限を「ストップ高」、下限を「ストップ安」といいます。

●業績開示
企業間競争が激しくなるにつれ、業績も短期間で大きく変化することが多くなっています。

これにより、東京証券取引所に上場している企業には、4半期ごとの業績の開示か義務づけられています。

さらに、2009年3月期以降は全ての上場企業に対して、4半期開示を義務づけられることになっています。

スポンサードリンク
スポンサードリンク
サイトマップ  |   RSS1.0  |   RSS2.0  |   ATOM  
livedoor Readerに登録   Bloglinesに登録   Add to Googleに登録   はてなRSSに登録   My Yahoo!に追加   Rojoに登録