住宅ローンを組む場合、かかる費用があります。
これは、契約をする時点で支払わなくてはいけない必要経費ですので、きちんと認識しておく必要があります。
きちんと理解して、なるべく余分な支出を抑えましょう。
住宅ローン契約時の費用は、下記通り3種類あります。
1.手続きに必要な費用
2.保証料
3.保険料
公庫融資やフラット35など、保証料がいらない住宅ローンも増えてきています。
費用についても確認して検討しましょう。
住宅ローン借入時に必要な費用とは
●印紙税(印紙代)
「売買契約書」と「金銭消費貸借契約書」に貼るものです。
借入金額によって、額が違ってきます。
●土地・建物の登録免許税
抵当権設定の登記に必要になります。
借入金額×税率の計算ですが、通常は0.4%です。
ただし、公庫の場合はかかりません。
●保証料
万一、債務者が住宅ローンを支払えなくなることも考えて、保証会社に保証を依頼した場合にかかる費用です。
金額は借入額と返済期間によって決定されます。
●団体信用生命保険料
死亡などの理由でローンを返済することができなくなった場合、残ったものを支払うために加入する生命保険の保険料のことです。
保険料の金額は、借入金額と返済期間によって決められます。
ただし、扱いは団体となるので、一般の生命保険より安くなっています。
住宅金融公庫への加入は任意ですが、民間金融機関への加入は義務づけられているのが一般的です。
保険料は、あらかじめ金利に上乗せされたり、銀行負担となることが多いです。
生命保険料控除の対象にはなりません。
●火災保険料
一般的には加入する人が多いです(ただし、民間金融機関の中には、加入が任意となっていることもあります)。
保険料は建物の条件によってさまざまです。
ただ、火災保険だけだと、地震による火災は保険の対象外であるため、最近は地震保険や家財保険へ加入する例が多くなっています。
●金融機関への事務手数料
金融機関によって金額は違います。
住宅金融公庫の場合、中古住宅購入が36,380円、新築の場合が48,510円となっています。
●司法書士への報酬
抵当権設定を登記するときに必要となります。
通常は、3万〜6万円程度です。
遠方の場合、交通費の負担をしなくてはならないこともあります。
