金融機関の破綻は一般の民間企業と比較して、経済へ与える影響が大きいといえます。
金融機関の破綻処理は、一般企業と同様に管財人により清算されることが基本となっていますが、国によって管理される場合もあります。
【改正預金保険法】
改正預金保険法とは、2001年に施行された金融機関の破綻処理方法を示した法律です。
戦後、大蔵省が金融業界を管轄していた時代は金融機関は「横並び」で手厚く保護されていたため、金融機関の破綻処理に関する法律はほとんど整備されていませんでした。
しかし1990年代の経済不況により経営破綻する金融機関が増加したため、1998年10月に「金融再生関連法」が施行されました。
金融再生関連法は2001年3月までの一時的時限措置であったため、新しく「改正預金保険法」が制定されたのです。
改正預金保険法の破綻処理は、以下の3種類の方法があります。
●ペイオフ方式
別名「清算方式」とも呼ばれます。
破綻した金融機関の営業停止、債券・債務の処理後、清算されるものです。
預金者の預金については「預金保険機構」が直接保険金を支払います。
●資金援助方式
破綻した金融機関の事業を他の金融機関が譲り受け、その受け皿となった金融機関に対して「預金保険機構」がペイオフのコスト範囲内で資金援助するという処理方法です。
受け皿となる金融機関がない場合は、ブリッジバンクを設立し、一時的に業務を引き継ぐ形となります。
●金融危機時への対応措置
大手銀行が破綻するなど、金融システム全体に大きな影響を及ぼす場合に例外的に実施される方法で、「特別危機管理(一時国有化)」という方法があります。
「金融機関の破綻とは その2」につづく
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