金融機関の破綻は、国家の金融システムに多大な影響を与える恐れがあります。
特に大手の金融機関が破綻した場合は、金融危機を引き起こす可能性もありますので、適切な破綻処理方法により、経済の安定を図ることが重要です。
【特別危機管理】
特別危機管理とは、破綻処理の例外的措置といえる方法で、金融機関の一時国有化をも視野に入れた特別な処理方法です。
特に金融システム全体に甚大な影響を与える「システミックリスク」が予測される場合は、首相が「金融危機対応会議」を招集し、今後の対応策を判断することになっています。
特別危機管理で行われる対策には、経営破たんした金融機関の状況によって以下のように分類されます。
●資本増強
資本増強とは、経営が悪化しているが破綻前の状況にある金融機関に対して行われる措置です。
特別支援の対象となる銀行に対して、預金保険機構が株式などを引き受けて資本増強を行います。
●特別資金援助
特別資金援助とは、破綻あるいは債務超過に陥っている金融機関に対して行われる措置です。
対象となる金融機関は「金融整理管財人」の管理下に置かれ、ペイオフにかかる費用以上の資金が投入されます。
●一時国有化
破綻した金融機関が、過度の債務超過に陥っている場合に行われる措置です。
預金保険機構が対象となる金融機関の全株式を引き受け、「特別危機管理銀行」として管理されます。
この特別危機管理銀行には新しく取締役が派遣され、経営者らの経営責任を把握し、民事と刑事上において必要な措置を執行することが義務となっています。
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