金融機関が破綻するなどした場合、利用者を保護するという目的で、様々な制度が定められています。
利用者保護の制度は、金融機関の機能別に分類されています。
【銀行・信用金庫・信用組合・労働金庫など】
銀行が破綻した場合、利用者を保護するという目的で「預金保険制度」が制定されています。
銀行・信金・信組・労金などは、預金保険制度に強制加入させられており、1997年に設立された「預金保険機構」に対して、一定の保険料を納めています。
銀行が経営破綻したときには、「預金保険機構」から預金の払い戻しを受けることになります。
預入していた銀行が経営破たんすると、一般預金の場合、預金者は1金融機関につき1人1000万円までの元本と利子の払い戻しまで保証されています。
それ以外の預金は、銀行の財政状況により支払われないことがあります。
この仕組みを「ペイオフ」と言います。
ペイオフが行われるかどうかは、預金の種類によって違います。
◇一般預金のとき
普通預金・定期預金・定期積立などの預金は、合算して元本が1000万円+利子までが保護され、ペイオフの対象となります。
◇決済用預金
当座預金・利息のつかない普通預金の場合は、全額保護されます。
◇外貨預金
外貨預金・金融債・金銭信託などは、預金保護の対象外となっています。
【農協・漁協・水産加工協など】
農業協同組合・漁業協同組合・水産加工協同組合などは、「農水産業協同組合貯金保険制度」への加入が義務づけられており、この制度によって預金が保護されます。
仕組みは、預金保険制度とほとんど同じです。
「金融の預金保護とは その2」につづく
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