金融の基礎を知るための金融入門ガイド>金融の預金保護とは その2

金融の預金保護とは その2

金融機関が破綻した場合、利用者保護の目的で、資産保証のための様々な制度が定められています。

利用者保護の制度は、金融機関の機能別に分類されています。

【証券会社など】

証券会社が破綻した場合、投資家を保護するために「投資者保護基金」があります。

投資者保護基金は、主に証券会社の顧客から預かった資産の返却を保証する機関で、1998年12月に発足しました。

基金には以下のような2種類があります。

◇日本投資者保護基金・・・日本国内の証券会社が加入している基金

◇証券投資者保護基金・・・外資系の証券会社が加入している基金

かつて、証券会社の破綻時に資産を保証していたのは「寄託証券補償基金」だったのですが、民間の証券会社によって設立されていたため、加入が任意となっていました。

しかし、証券取引法により投資者保護基金が設立され、投資家1人につき1000万円(破綻した証券会社から返却された資産+返却されなかった分の補償金)までの資産が補償されることになっています。

ただし、価格変動による株式の損失分については補償されません。

【生命保険会社など】

生命保険会社が破綻した場合、契約者を保護するために「生命保険契約者保護機構」があります。

1998年12月に発足された保護機構で、加盟している生命保険会社から拠出金を積立て、保険会社が破綻した時に契約者の保険金を保護してくれます。

生命保険会社が破綻した場合は、以下のような対応が行われます。

◇資金援助
破綻した保険会社の契約を引き継いでくれる救済保険会社がある場合、生命保険契約者保護機構が引き継ぎ会社に対して資金援助を行います。

◇契約引き継ぎ
破綻した保険会社の契約を引き継いでくれる保険会社がない場合、生命保険契約者保護機構が自ら破綻会社の契約を引き継ぎ、契約者に保険金を支払うことになります。

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